薬事法の改正と経過措置
平成18年6月の薬事法改正により、一般用医薬品(いわゆる「大衆薬」)の販売に関し、リスクの程度に応じて専門家が関与し、適切な情報提供等がなされる実効性のある制度を国民に分かりやすく構築することを目的として、医薬品販売制度の見直しが行われました。
そして平成21年6月から新しい医薬品の販売制度が施行されています。
リスクの程度に応じた情報提供と相談体制の整備
一般用医薬品を3グループに分類し、一般用医薬品のリスクの程度に応じた情報提供を義務化しています。
| リスク区分 | 質問がなくても行う積極的な情報提供 | 相談があった場合の応答 |
|---|---|---|
| 第一類医薬品 | 文書による情報提供を義務づけ | 義務 |
| 第二類医薬品 | 努力義務 | 義務 |
| 第三類医薬品 | 不要(薬事法上定めなし) | 義務 |
既存営業者と経過措置
平成21年6月の改正薬事法施行以前に、既に営業されていた方は次のような取扱いとなります。
| 一般販売業 | 平成24年5月31日までの間は、引き続き一般販売業を営むことができます。その間の業許可更新も可能です。ただし、平成24年6月1日までに新たに店舗販売業の許可を受けることが必要です。 |
|---|---|
| 薬種商販売業 | 平成24年5月31日までの間は、引き続き薬種商を営むことができます。その間の業許可更新も可能です。ただし、平成24年6月1日までに新たに店舗販売業の許可を受けることが必要です。なお、旧薬種商は店舗販売業に切替えず、従来どおり薬種商を営むことができます。 |
| 特例販売業 | 従来どおり特例販売業を営むことができます。業許可更新も可能です。ただし、医療用ガス、歯科用医薬品のみを取扱う特例販売業は平成24年6月1日までに新たに卸売販売業の許可を受けることが必要です。 |
| 配置販売業 | 従来どおり配置販売業を営むことができます。業許可更新も可能です。また、現に許可を受けている都道府県以外の区域でも新たに旧法による許可を受けることもできます。 |
| 卸売一般販売業 | 卸売販売業の許可を受けた者(卸売一般販売業許可の有効期間が適用)として見なされ、引き続き営業を行うことができます。販売先等変更許可についても、卸売一般販売業許可の有効期間の残存期間に限り販売が可能です。 (卸売一般販売業許可の有効期間満了後は、卸売販売業として許可を更新することとなります。) |