医薬品の販売許可業態
平成18年6月に薬事法が改正され、新しい医薬品の販売制度が平成21年6月から施行されています。
新しい販売許可業態は以下のとおりです。
| 販売許可業態 | 業務の内容 |
|---|---|
| 薬局 | 薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う |
| 店舗販売業 | 一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務 |
| 配置販売業 | 一般用医薬品を、配置において販売し、又は授与する業務 |
| 卸売販売業 | 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者に対し、販売し、又は授与する業務 |