医療・薬事許可サポート

医療法人とは

医療法人とは、医療法の規定に基づき、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または老人保健施設を開設しようとする社団または財団で、都道府県知事の認可を受けて設立された特別法人です。

医療法人制度の創設の趣旨は以下のとおりです。

  • 個人による医業経営の継続の困難を解消し、医療機関の経営に永続性を与える
  • 資金の集積性を高める
  • 家計と医業を分離することにより医療機関の近代的、合理的な運営を可能にする

医療法人の業務範囲

医療法人の目的は、原則として、病院、診療所又は介護老人保健施設の運営です。しかし、医業に付随する業務のうち一定のもの(附帯業務)については、医療法人の主たる業務に支障のない範囲で、運営が許可されています。

医療法人が附帯業務を行うためには、定款又は寄付行為の変更が必要となります。定款又は寄付行為の変更には都道府県知事の認可を要し、その認可申請の際、都道府県に対し、2年間分の新規事業計画書を提出することとなります。