医療・薬事許可サポート

医療機器の販売・賃貸

医療機器を販売・賃貸する場合は、医療機器の種類により営業所ごとに受ける許可や届出の区分が異なります。

高度管理医療機器営業所ごとに許可が必要
管理医療機器営業所ごとに届出が必要
一般医療機器許可・届出は不要

医療機器の修理

業として、医療機器の修理をする場合、医療機器の修理業の許可を受けなければなりません。

修理業の許可は、修理するもの及びその修理の方法に応じ厚生労働省令で定める区分に従い、都道府県知事が修理をしようとする事業所ごとに与えることとされています。

修理区分は次の9区分に分けられており、さらにそれぞれの区分について特定保守管理医療機器(特管)かそれ以外(非特管)に分かれているため、合計18区分となっています。

修理区分該当する医療機器
第一区分画像診断システム関連
第二区分生体現象計測・監視システム関連
第三区分治療用機器・医療用設備関連
第四区分人工臓器関連
第五区分光学機器関連
第六区分理学療機器関連
第七区分歯科用機器関連
第八区分検体検査用機器関連
第九区分鋼製器具・家庭用医療機器関連