化粧品の表示事項
化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければなりません。
- 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- 名称
- 製造番号又は製造記号
- 厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称
- 厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限
- 第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
- 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
また、化粧品は、これに添附する文書又はその容器若しくは被包に、次に掲げる事項が記載されていなければなりません。
- 用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意
- 日本薬局方に収められている化粧品にあつては、日本薬局方においてこれに添附する文書又はその容器若しくは被包に記載するように定められた事項
- 第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準においてこれに添附する文書又はその容器若しくは被包に記載するように定められた事項
- 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項