外国製造業者について
外国製造業者とは、外国において本邦に輸出される化粧品を製造しようとする者をいいます。
本邦に輸出される化粧品を外国で製造しようとする外国製造業者は、厚生労働大臣あてに届出る必要があります。
化粧品の輸入
製造販売しようとする医療機器を輸入する場合には通関手続きが必要となります。
製造販売業者は通関のときまでに、製造販売する医療機器について、地方厚生局長に届け出なければなりません。
行政書士大地綜合法務事務所
医療法人の設立や薬局・薬店の開設
薬事法に基づく化粧品や医療機器の製造・販売
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外国製造業者とは、外国において本邦に輸出される化粧品を製造しようとする者をいいます。
本邦に輸出される化粧品を外国で製造しようとする外国製造業者は、厚生労働大臣あてに届出る必要があります。
製造販売しようとする医療機器を輸入する場合には通関手続きが必要となります。
製造販売業者は通関のときまでに、製造販売する医療機器について、地方厚生局長に届け出なければなりません。