医療・薬事許可サポート

化粧品の製造

業として化粧品の製造をする場合、化粧品の製造業の許可を受けなければなりません。

製造業の許可は、当該製造所で製造する化粧品の製造工程に応じた許可区分に従い、製造所ごとに受けなければなりません。

区分名称区分詳細
第一号一般化粧品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
第二号包装・表示・保管化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの